1951-11-15 第12回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
それが三百七十五円、どういうことか、それは詳しいことは文部省で研究しておりますが、事実上地方公務員のほうが、詳しく言えば地方教育公務員のほうが国家教育公務員よりもそれは幾分か高くなつて来ている。だから若し原理的に言うならば、国家教育公務員を地方教育公務員の線まで上げるということは、これは原理的に言えば、ならすということは当然言えることと思うのです。
それが三百七十五円、どういうことか、それは詳しいことは文部省で研究しておりますが、事実上地方公務員のほうが、詳しく言えば地方教育公務員のほうが国家教育公務員よりもそれは幾分か高くなつて来ている。だから若し原理的に言うならば、国家教育公務員を地方教育公務員の線まで上げるということは、これは原理的に言えば、ならすということは当然言えることと思うのです。
只今併しここで問題になつておるのは、一般公務員と教育公務員の関係ではなくして、国家教育公務員と地方教育公務員との関係でございます。でそれを比較しますというと、地方教育公務員のほうが三百七十五円高くなつておる、一般的な計算から言えばなつておるということでございます。
○天野国務大臣 大学の教授は、国家教育公務員ですが、国家教育公務員はそういう任意団体をつくることはできるのですが、労働組合はつくれないことになつております。一体労働者という言葉は、私どもどうかと思うので、勤労者と言いたいくらいでございますが、しかし労働者といつても、大学の教授は特殊な労働者というようになつております。従つて普通の意味の労働組合は組織できないということになると思います。
私は教育公務員が普通公務員よりも優遇されるということを主張して来たけれども、国家教育公務員よりも地方教育公務員のほうが高くなければならんということを主張したことは一度もございません。私は教育公務員は一般公務員より高くなければならんということは主張したけれども、国家教育公務員よりも地方教育公務員が高くなければならんということを主張したことはないのです。
私は今三百七十五円高いというのは、国家教育公務員に対して言つておることであつて、地方の一般公務員と教育公務員との間の関係じやないと思うのです。そこがもう昨日もたびたび私は申したけれども高田さんと私と……。私がそういうことに暗いから、或いは間違つておるかも知れませんが、私は国家の教育公務員と地方の教育公務員との間にそういう差別ができて来ておる、こう了解しておるのです。
国家教育公務員と地方教育公務員との間に差別をつけるということは、これは原理的には成立たないと思う。併し実際問題とすれば、すでにそれだけ従来高いのですから、そういう現実の事実を尊重して、事実上それが低くならないように措置をするということで私はよいのではないか、どこまでも高田さんのような原理論をされるならば、何も地方の教育公務員が高い理由はないと思う。